遺留分とは,相続財産について,法律上その取得が一定の相続人に留保されていて,被相続人が遺言により自由な処分を行うことに制限が加えられる部分を言います。
被相続人の配偶者,子,直系尊属。兄弟姉妹には遺留分はありません。
(1)直系尊属のみが相続人である場合相続財産の1/3が遺留分になります。
(2)その他の場合相続財産の1/2が遺留分になります。