現在は,弁護士の報酬規定が撤廃され,自由化されているので弁護士によると思いますが,
旧規定の基準は以下の通りです。当事務所では,ほぼ旧規定通りの設定としております。
遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額を基準とし,
以下の一般民事事件と同様の基準で,着手金及び報酬金の額を計算します。
経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の部分 8% 16%
金300万円を超え,金3000万円以下の部分 5% 10%
金3000万円を超え,金3億円以下の部分 3% 6%
金3億円を超える部分 2% 4%
*税別となります。