1 遺言書の有無の確認
公正証書による遺言を除く遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,
遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,
その「検認」を請求しなければなりません。
2 相続人の確定
亡くなった方と一定の親族関係のある方が法定相続人となります。
遺産分割協議は,相続人全員で行わなくてはなりません。
3 相続財産の調査
遺産分割協議に際しては,相続財産目録の作成が必要です。
不動産登記簿謄本,銀行の残高証明書を準備しましょう。
4 単純承認・限定承認・相続放棄
相続財産にはプラスの財産のみならず,マイナスの財産もあります。
マイナスの財産の方が多い場合,3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認,相続放棄の
申述しなければなりません。
5 遺産分割協議
協議が整った場合,遺産分割協議書を作成します。
整わない場合は,調停に進みます。
6 各種名義変更
不動産の所有権移転登記,銀行預金の名義変更などを行います。
7 相続税の申告・納付
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内であれば,税務上の控除があります。